適切な意思決定支援に関する指針

Ⅰ.基本方針

人生の最終段階を迎える患者がその人らしい生き方を実現できるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種で構成される医療・ケアチームで、患者・家族等に対して適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思を基本とした医療・ケアを提供することに努める。

Ⅱ.人生の最終段階における医療・ケアのあり方

  1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終 段階における医療・ケアを進めるものとする。
  2. 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
  3. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとする。
  4. 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
  5. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し 本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
  6. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。

Ⅲ.人生の最終段階における医療・ケアの方針決定支援

(1)患者本人の意思が確認出来る場合

1 患者本人による意思決定を基本とし、家族等も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。決定内容は診療録に分かりやすく記録する。
2 時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者や家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、患者が自らの意思をその都度示し、伝えることが出来るように支援する。患者が自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め家族等を含めて話し合いを行う。


(2)
患者本人の意思が確認出来ない場合
 

1 家族等が患者本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。
2 家族等が患者本人の意思を推定出来ない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定する。
3 家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定する。

 

(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

 上記(1)(2)での決定が困難な場合、医療・ケアチームは、臨床倫理委員会・臨床倫理コンサルテーションチームに依頼し、共同でその方針を審議する。

Ⅳ.認知症等で自ら意思決定することが困難な患者の意思決定支援

障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケアチームが関与して支援する

Ⅴ.身寄りがない患者の意思決定支援

身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。

※医療・ケアチームとは
 患者に関わる多専門職種の医療・介護従事者から構成される人員のこと

<参考資料>
・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン 厚生労働省2018年3月改訂
・身寄りがない人の入院および医療に係わる意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン 研究代表者 山縣然太朗
・認知症の人への日常生活・社会生活における意思決定のガイドライン 厚生労働省2018年6月

2025年2月6日制定
社会医療法人 大阪国際メディカル&サイエンスセンター
大阪けいさつ病院
臨床倫理委員会
診療業務運営委員会